民事執行法を知らない頭取と反社とつるむ重役

銀行不祥事の落とし穴 

 

一、民事執行法の意味を知らなかった頭取

 

当時の民事執行法の決まりとしては、後順位の根抵当権者が競売申し立てをしたとしても、競売落札の結果として、その後順位抵当権者に競売配当が為されないのであれば、後順位者が納めた競売申し立て費用は取られ損で、先順位抵当権者は競売費用を一円も納めずに債権の回収が可能というものだった。

 

もっとわかりやすく言うなら、一番抵当のが人五千万円貸していて、抵当に入っている不動産に五千万円の価値しかなくて、競りで第三者が五千万円で落としてくれたとしたら、二番抵当の人は受取金(配当)は0円だよね。二番抵当の金額がいくらであっても。前の人が全額、もってっちゃったんだから、取り分はないよね。

5000万円-5000万円=0円

つまり、国(裁判所)は、自分に利益がないのに、憂さ晴らしみたいに競売申し立てしても、競売申し立て費用は返さないよと言うてんや。

 

そんなら、一番抵当のが人四千万円貸していて、抵当に入っている不動産に五千万円の価値しかなくて、競りでよそのおっさんが五千万円で落としてくれたとしたら、二番抵当の人は一千万円は受け取れるよね。この場合は二番抵当の金額が最低一千万円ないと取れないけどね。

 

 

ボクはかつて、勤務先金融機関が次順位(二番抵当権者)だったのに、そういう失敗を実際にやってしまった。もちろん、取り分がゼロとは思わんかったけどな。借金踏み倒して居直るやつは許せなかったし、対応の遅い一番抵当権者の地方銀行の態度にも腹を立てていた。

 

この時の債権額からして印紙代や郵便代、裁判所に納めた申し立て費用は五十万円を超えていた。その金はもちろんボクの勤務先の金融機関が負担した。

 

民事執行法の手続き手順と決まりごとに乗っ取って裁判所に申し立てをし、債権者である立場の勤務していた金融機関の頭取印を裁判所に申し立てる書類に押すべく、稟議書を融資部長宛てに出して、頭取もそれを決裁したうえで夜逃げした債務者の不動産を競りにかけた。

 

ところが、上記のような結果が出たとたん、ボクは勤務先に不利益を与えたとして、懲罰処分を食らった。

おまけに退職する時に、頭取は、ボクに向かって、

「 お前は、若い時から、注意不足で勇み足ばかりだった。」と言った。

 

手柄はすべて自分のもの、落ち度はすべて部下のせいの典型のもとバカ上司のこの男は後に人材が全くいない田舎銀行の頭取になった。

 

民事執行法ってなんや?民事再生法なら知っとるけど。」

 

これもこのバカ頭取がボクに吐いた言葉だ。まったく、

 

「 バカはどこにでもいる。」

 

というが、身近にこんなバカがいるとは思わなかった。

 

 

 

      二、自ら反社取引でノルマを稼いだバカ重役

 

金融庁通達が発出されて「反社勢力に新規口座を作らせるな。」となった時に警察庁の指導もあり日本全国の金融機関が一斉に反社会的勢力の法人個人及びその関連先企業舎弟をシャットアウトした。ボクは個人的には見聞きしていないが、これには抜け道があったのではないかと思っている。反社会的勢力に魂を売った弁護士が、反社と、つるめば、口座開設は可能だ。手口は開示しない。マネする悪党がいるからだ。

 

肝心なのは、ここからだ。以後、反社に口座開設はさせないというものだが、過去から存在する反社の口座はどうするのだ。過去から存在する反社の口座は、ボクは見聞きしたことがある。

反社の口座を作るに当たって、反社会的勢力の自宅や事務所に自ら出向いて口座開設依頼書に署名押印させる、時に代筆する、取引印鑑は銀行員が印判店に出向き購入する。上記はすべて違法行為なのだが、そうやって反社の口座開設に自ら進んで協力した銀行員がいるらしい。

 

そして、それらの口座を利用して、違法薬物や闇金、特殊詐欺電話行為、などの犯罪行為によって反社が稼ぎ出した金の資金洗浄やプールに利用されているという事実。これらの既往の反社の口座を凍結しなければ、反社は生き残ることが可能だ。

 

そういうことに関与したかつての営業担当が金融機関の代表者や役員として未だに組織内で堂々と生きていることが不思議だ。

襟を正して生きろ。上に立つものは法も正義も厳守しろ。少しでもやましい所があるならば即刻辞任しろ。それがボクの考えだ。