昭和23年法制化された大麻取締法・所持は罪になるが使用は罪にならない。こんなバカげた法律があるか⁉

悪法! ! 「大麻取締法」の真実【新版】

 

 

法治国家のくせに日本には不可解な法律がある。誰が考えたのか?こんなバカな条文がよくぞ国会で承認されたものだというような法律のことだ。

その一つはGHQのテコ入れで昭和23年に法制化されている大麻取締法だ。所持は罪になるが、使用は罪にならんと言うものだ。

 

大麻農家の人が栽培作業中に誤って吸引した場合に罪に問われることを回避したというのだが、全国に10軒しか存在しない大麻の栽培認可農家によると、栽培中に誤吸引などということは起こりえないとインタビューに答えていた。

 

大麻農家は茎や種を収穫する。繊維や薬味の原料となるのだ。葉が加工することによって有害となるから、収穫時に茎と種子だけ取り入れ、葉っぱはすべて落として土に返すか焼却処分が義務付けられているという。

 

繊維からは、神事に神主が振っている棒の先の白い布や大相撲の横綱が締める綱が作られる。下駄の緒や蚊帳、漁網などにも使われている。

 

近々、大麻の使用も罪になる。遅すぎるのだが法曹界だけが悪いわけじゃない。立法府はもちろん、医者や警察、学者も、みんなの責任だ。

 

ちなみに、以前、愚かな評論家が大麻も含めた薬物の使用は「被害者のいない犯罪」だとコメントしていたが被害者は大勢いる。薬物中毒者本人、ジャンキーによって危害を加えられた人々、命を落とした人たち、薬物を売買して反社が勢力を伸ばしその被害が一般の人に向けられたりしたら、それでも被害者のいない犯罪と言えるのか!